浮気調査

浮気・不倫問題での不貞行為証拠の必要性

浮気調査は必ずしも離婚するために行うものではない、と当社は考えております。

『探偵を雇ってまで浮気調査をするのはためらわれる』と、なかなか調査に踏み切る事が出来ないというのはこれまでのご相談者からよく伺った話です。

しかし、証拠が無いまま浮気をしたか・しないかで言い争うのは夫婦関係を悪くするだけで、何の解決にもなりません。

浮気・不貞の事実を隠して配偶者に大きなストレスを与えているアンフェアな夫や妻の実態を明らかにする事で、初めてフェアな交渉が出来ると考えてください。

夫や妻の相手がどんな人物なのか?

どの程度の関係なのか?

が明らかになったら、「夫の性格」「これまでの夫婦関係」「子供の事」「経済的な問題」を考え合わせて解決策を見つけます。

また、不貞行為の立証に伴う慰謝料請求や裁判への手続きまでしっかりとしたフォローを致します。

お一人で悩まず、まずはフォーチュン島根 にご相談ください。

不貞の証拠

不貞行為とは?

不貞行為とは【配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと】です。

何故、不貞の証拠が要るのか

浮気が幾度か発覚し、その都度適当な言い訳や謝罪をするものの、時間が経てばまるで何事も無かったかのような態度で浮気を繰り返す。

自分の不貞事実を隠し、夫婦関係がうまく行かないのは相手の責任であると主張する(性格の不一致にすり替える)事で、自分の責任を逃れ、離婚へ持ち込もうとする・・・。

不幸にもこのような配偶者を持ってしまった場合

法的に通用する不貞の証拠を取らない限り、話し合いの場さえ作れないのが現状です。

証拠取りイコール即裁判と言うことではありません。

事実はどうなのか?

この事実を証明する証拠があって初めてフェアな立場で話をする事が出来るのです。

話し合いが平行線を辿り不幸にも離婚裁判になった場合

その判決内容を大きく左右するのは不貞の証拠です。

配偶者の不貞行為により家庭が崩壊し、精神的にも経済的にも大きな損害を受けた場合

その代償である慰謝料を正等に支払わせるためにも、この不貞の証拠が切り札となるでしょう。

口では不貞を認めていた相手が裁判になった途端、手のひらを反したように不貞事実を完全に否定する事は珍しくありません。

水掛け論を制し、有責者に責任を取らせる為にも証拠が必要です。

また、妻・夫の不倫相手に対して、夫婦関係の破綻如何にかかわらず(離婚しなくても)、相手に配偶者がある事を知りながら不貞行為をした者(男女関わりなく)に対して、妻・夫の権利を侵害したとして慰謝料を請求出来ます。

請求金額は相手の収入や経済状態により差がありますが、弁護士から正式な手続きで慰謝料を請求する事により、法に反する行為の責任者であると言う事を自覚させ、慰謝料を支払わせる事が出来ます。

また、慰謝料の支払と同時に今後一切の不貞行為の禁止を誓わせる念書・誓約書を書かせることも出来ます。

(念書・誓約書に反した場合のペナルティーも約束させ、実行できます。)

妻・夫に不貞行為の事実がありながら、その証拠が無いばかりに一方が泣き寝入り、または精神的な苦痛に耐えられず離婚へと追い込まれている現状をこれまでのご相談から数え切れないほど伺ってきました。

夫婦間にお子様がいらっしゃる場合

お子様が夫婦間の不貞による揉め事の巻き沿いになり、精神的・経済的な多大な負担を強いられることになります。

当社は問題を長引かせず、早期解決する事が何より大切な事と考え、その証拠を取る事はもちろん、証拠をどのように使うのが依頼者様にとって有効であるのかを、これまでのたくさんの事例を踏まえながらアドバイスさせていただきます。

不貞行為を立証する証拠とは

妻、夫、または婚約者以外の者との肉体関係の有無を客観的に証明する証拠の事です。

二人が肉体関係を結んでいる証拠として通用する証拠は以下の様な場合です。

相手と二人でラブホテルを利用する

ラブホテルはその目的がはっきりしている性質上、数時間の利用証拠があれば不貞の証拠になります。

シティーホテル・ビジネスホテルでの一泊

シティーホテルやビジネスホテルの一室で数時間過ごしただけでは不貞の証拠にはなりません。

『相談に乗っていた』『ただ話をしていた』と言われればそれまでなのです。

しかし、同室での宿泊はその理由になりませんから不貞行為とみなされます。

相手の自宅で一夜を過ごす

旅行などへ同行し、同室で宿泊する。
宿泊のある旅行へ同行し、同室での宿泊は不貞行為になります。

貞関係の相手との手紙やメール内容に於いて、不貞関係を裏付ける内容があり、その記録の証拠が多数残っている場合。(送信記録や内容のコピー)

相手の自宅などへの不自然な時間帯の出入、またはその頻度、状況証拠を積み重ねることにより、宿泊がなくても不貞行為の証拠となる場合があります。

不貞行為を行った者の署名入り念書・誓約書

自分の不貞行為を認める内容文と、日付、署名、捺印などがある念書・誓約書は不貞の証拠として有効です。

限りなく不貞事実があると思われながらも不貞の証拠にならないものもあります。

肩を抱いたり、キスしたりという行為はそれだけでは不貞の証拠にはなりません。

不貞行為をした本人が口答で認めた場合も証拠とはなりません。(録音や文書として残っている場合を除く)

その証言はいつでも翻す事が出来るからです。

実際、裁判においてこれまでの証言を翻し、あった事を「その事実は全く無かったと」言う事はよくあります。